平成31年税制改正 中小企業経営強化税制の申請までのスケジュール
中小企業に絶大な節税効果をもたらす中小企業経営強化税制のスケジュールについて今回まとめてみました!
中小企業経営強化税制ほど申請手続きと期限が問題となる税制はないと思いますので、
この記事を参考に期限遵守でうまく中小企業経営強化税制を適用してい頂けたら幸いです!
A類型の申請作業とスケジュールについて
A類型の申請スケジュールの一番のポイントは、「工業会等の証明書」の入手できるタイミングです!!!
よくある申請の失敗事例①としては、経理担当と設備購入担当のコミュニケーションが上手くいかず、
本当は「工業会等の証明書」を入手可能で、中小企業経営強化税制の適用対象の設備なのだけども、設備メーカーや商社などに「工業会等の証明書」の入手依頼を失念し、経営力向上計画の申請期限(設備取得から60日以内)までに経営力向上計画の申請ができなかった。。。(もったいない!!!)
よくある申請の失敗事例②としては、設備購入担当が「工業会等の証明書」を入手はしていたけども、経理担当や税理士等に情報共有せずに、
経営力向上計画の申請期限(設備取得から60日以内)までに経営力向上計画の申請ができなかった。。。(もったいない!!!)
こうならないためには、①②がポイント!!!
①日頃から設備投資担当に『設備投資をする際には「工業会等の証明書」の入手が可能か、製造メーカーや商社に確認する』よう依頼!
②設備投資担当・経理担当・税理士等で中小企業経営強化税制の申請手続きと申請期限に係る共通認識をもつためのコミュニケーションを行う!
【A類型の申請作業スケジュール一覧】
No | 作業実施時期 | 中小企業経営強化税制適用に向けた手続内容 |
1 | 購入する設備投資の内容を判断・決定 (目安:設備取得前1~2か月) |
設備メーカーや商社等に「工業会等の証明書」が入手が可能か確認する。入手可能な場合は、速やかに入手の依頼をする(おおよそ「工業会等の証明書」の入手は依頼から30日ほどかかります) |
2 | 設備の発注~取得から60日以内 (目安:設備取得前2週間~3週間) |
・認定経営革新等支援機関の税理士等とともに「経営力向上計画」を作成する。 ・「経営力向上計画」と「工業会等の証明書」を担当省庁へ郵送*1し、担当省庁主務大臣の認定を受ける*2。 *1 簡易書留を推奨。 *2 担当省庁に「経営力向上計画」と「工業会等の証明書」を郵送し、担当省庁担当者から電話やメールにて「経営力向上計画」の内容に問題がない旨の連絡があります。この連絡があった日が設備の取得から60日以内である必要があります。 |
3 | 確定申告期限 ・個人事業主の場合 決算期の翌年3月16日 ・法人の場合 決算期から2か月又は3か月*3 *3 「申告の延長の届け出」が税務 署に提出されている場合 |
確定申告期限までに所轄の税務署に確定申告書、及び、認定を受けた「経営力向上計画」と「工業会等の証明書」の写しを添付して提出します。 |
B類型の申請作業とスケジュールについて
B類型の申請スケジュールの一番のポイントは、設備の取得日より前に所轄の経済産業局に訪問し、投資計画の確認を受けることです!!!
よくある失敗事例としては、経理担当と設備購入担当のコミュニケーションが上手くいかず、
所轄経済産業局の投資計画の確認を受ける前に、設備を取得してしまう。。。((もったいない!!!)
こうならないためには、①②がポイント!!!
①店舗・営業所の新規出店や工場の新製造ライン等の設備投資をする場合には、『中小企業経営強化税制の適用が可能か?』、認定経営革新等支援機関(田村公認会計士・税理士事務所)に相談する
②速やかにB類型申請のための提出書類の準備をする。目安として設備投資金額の分かる御見積書の入手がタイミングから申請作業を開始するのが望ましいです!!!
【B類型の申請作業スケジュール一覧】
No | 作業実施時期 | 中小企業経営強化税制適用に向けた手続内容 |
1 | 投資する設備のお見積書を入手できる時期 (目安として設備投資前1か月*4) |
【事業者さまが準備するもの】 ①以下表の経済産業局への提出資料の4.5.6.7(事業者さまで作成している場合).8の資料の入手し、認定経営革新等支援機関に提出【事業者と認定経営革新等支援機関とで準備するもの】 ②以下表の経済産業局への提出資料の1.2.3.7(事業者さまで作成していない場合)の資料の作成を進める。 特に、設備投資の金額の確定と設備投資の効果の試算を進める。 ③所轄の経済産業局へ電話をし、訪問のアポイントを取る(面談時間は約1時間です。担当官が2名で面談することが多いです)。【認定経営革新等支援機関とで準備するもの】 ④以下表の経済産業局への提出資料の9の資料の作成を進める。 |
2 | 経済産業局訪問日 (目安として設備投資前2週間前) |
経済産業局へ訪問し、ⅰ~ⅲの資料を提出する。 ⅰ.経済産業局への提出資料(1~9)をファイリングしたもの、及び、裸の経済産業局への提出資料(1~9) ⅱ.返送用の赤のレターパック(提出先に事業者の住所と担当者名を記載) ⅲ.事業者の会社案内やパンフレットなど事業者の事業内容の分かる資料 |
3 | 経済産業局訪問日の翌日~設備の取得から60日 | ・認定経営革新等支援機関の税理士等とともに「経営力向上計画」を作成する。 ・「経営力向上計画」と「経済産業局の確認書」を担当省庁へ郵送*1し、担当省庁主務大臣の認定を受ける*2。 *1 簡易書留を推奨。 *2 担当省庁に「経営力向上計画」と「経済産業局の確認書」を郵送し、担当省庁担当者から電話やメールにて「経営力向上計画」の内容に問題がない旨の連絡があります。この連絡があった日が設備の取得から60日以内である必要があります。 |
4 | 確定申告期限 ・個人事業主の場合 決算期の翌年3月16日 ・法人の場合 決算期から2か月又は3か月*3 *3 「申告の延長の届け出」が税務 署に提出されている場合 |
確定申告期限までに所轄の税務署に確定申告書、及び、認定を受けた「経営力向上計画」と「経済産業局の確認書」の写しを添付して提出します。 |
*4 田村公認会計士・税理士事務所では、設備の取得まで期間が1週間前を切る場合のケースでも早急に申請を完了させた事例がありますので、まずはご相談頂けたらと幸いです!!!
【B類型-経済産業局への提出資料】
No | 提出資料 | 提出資料補足 |
1 | 投資計画の確認申請書 | 設備投資の内容とその効果について記載します |
2 | 基準への適合状況 | 投資計画の投資利益率が5%以上あることを記載します |
3 | 基準への適合状況説明資料 | 投資事業年度翌年度以降3期間の事業計画 |
4 | 登記簿謄本の写し | 最新の内容であれば、発行日の制限はありません |
5 | 貸借対照表と損益計算書 | 直近期1年分 |
6 | 設備投資図面 | ソフトウェアの場合は変更前と変更後の機能変化の分かる資料 |
7 | 設備投資計画(代表者の押印あり) | 稟議書、取締役会議事録など |
8 | 設備投資の見積書、不動産賃貸借契約書 | 設備投資の内容・金額の確認をするため 不動産の賃貸をする場合は契約期間・条件の確認をするため |
9 | 事前確認書 | 田村公認会計士・税理士事務所で作成 |
皆さまへのお願い
設備投資を計画する場合は、まずは田村公認会計士・税理士事務所までご相談下さい!!!
上記のスケジュールはあくまで目安で、それ以上にタイトなスケジュールになる場合も、田村公認会計士・税理士事務所であれば対応できる可能性があります!!!
実際に他の大手会計事務所が申請スケジュールが短すぎると言って諦めた投資について、田村公認会計士・税理士事務所で申請して通した実績があります!!!
令和1年7月1日時点で田村公認会計士・税理士事務所申請成功率は100%です!!!