個人事業主の青色申告について

青色申告について

青色申告をしますと、以下の税務メリットがありますので、お薦めです。幣事務所の顧問先の大半の事業者さまは青色申告を行っています。

1.青色申告のメリット

①青色申告特別控除額65万円を受けることができます

青色申告を行った場合、青色申告特別控除額65万円を所得(収入―経費)から差し引きすることができますので、所得税及び住民税を減らすことができます。

②青色専従者給与を経費とすることができます

親族(事業主と同一生計の配偶者や15歳以上の親族)で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容等に照らして妥当な金額を給与として必要経費とすることができます。

③事業から生じた純損失(赤字)の繰越し及び繰戻しができます

青色申告をしている場合は、事業から生じた純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができ、将来の所得金額(黒字)から控除し、所得税を減らすことができます。これを純損失の繰越しといいます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることができます。

④30万円未満のものを一括でその年度の経費とすることができます(合計300万円まで)

通常10万円を超えるものの購入は資産計上するルールのため、経費とすることができませんが、青色申告をする場合は30万円未満のものの購入であれば、その年度の経費とすることができ、所得税及び住民税を減らすことができます。

ちなみに、中小企業経営強化税制を適用すれば、30万円以上の設備についてもその年度の経費とすることができます。

平成31年税制改正 中小企業経営強化税制

⑤融資や補助金を受けるときに有利となる場合があります

融資や補助金の適用要件の中に青色申告をしていることを求めていることがあります。今後、融資や補助金を受けることを計画している方は青色申告をすることをお薦めします。

2.青色申告のデメリット

①事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります

青色申告をしようとする年の3月15日(又は開業日から2か月以内)までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受ける手続きが必要です。「所得税の青色申告承認申請書」は1度提出すれば、それ以降の提出は必要ありません。

②青色申告の要件を満たした帳簿を作成する手続きが必要です

青色申告をする場合は、正規の簿記の原則に基づき一定の帳簿を作成する必要があります。この手続きが一番大変だと思います。

3.青色申告に対する考察

青色申告を選択すべきと思われる方は以下に該当する方と考えます。

①今後ビジネスを伸ばしていきたいと考える方
②親族に対して給与の支払いをする方
③今後融資や補助金を利用していきたいと考える方

青色申告をすることにより大きな節税メリットを受けることができます。一方で、青色申告をするためには、事務手続きが面倒な点があります。ただこの事務手続きは税理士に依頼することにより解消します。その他にも税理士に依頼するメリットとして、その他税務相談、税務調査立会、電子申告などがあります。
この点、税理士に報酬を支払うのに抵抗があるのであれば、近年格安で導入できる会計ソフトがありますので、そちらを導入して対応するのもよいかもしれません。いずれにしても青色申告をすることをお薦めします。

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