相続税の納税猶予の手続とスケジュールについて

相続税の納税猶予

相続税の納税猶予を受けるためには、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁及び税務署に対して、以下手続を実施する必要があります。

1.主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁への手続

提出先 期限 手続 手続詳細
 

都道府県庁

平成35年3月31日まで 特例承継計画
の策定と提出
会社が特例承継計画などの必要書類一式※1を作成し、認定支援機関(税理士等)※2が所見を記載します。
平成30年1月1日から
平成39年12月31日まで
相続又は遺贈の実行 会社の株式を後継者が相続又は遺贈により取得する。
平成35年3月31日までに相続が発生した場合、相続後、認定申請時までに特例承継計画を作成・提出することも可能です。
相続の開始の日から8か月以内 相続の認定申請 特例承認計画に基づき相続をしたことについて認定申請をします。※3
申請期間後5年間
(年1回)
相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3か月以内
年次報告書の提出 報告基準日:相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日
申請期間後5年間において各年度における相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日時点の情報をとりまとめ、その翌日から3か月以内に都道府県庁に提出します。※4
申請後5年経過後 実績報告 雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認します。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受けます。

※1 提出書類は、①特例承継計画(確認申請書)、②履歴事項全部証明書、③従業員数証明書、④その他確認に
必要となる資料、⑤返信用封筒、⑥会社担当者の名刺、です。
※2 田村公認会計士・税理士事務所は認定支援機関ですので、ぜひご依頼頂けたらと思います。
※3 提出書類は、❶認定申請書(原本1部、写し1部)、❷定款の写し、❸株主名簿、❹登記事項証明書、❺遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、❻申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類、❼従業員数証明書、❽相続認定申請基準年度の決算書類、❾上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書、❿特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書、⓫被相続人・経営承継相続人・申請会社の議決権を有する経営承継相続人の親族全員・剰余金の配当又は損金不算入給与を受けた経営承継受贈者の親族全員の戸籍謄本等の原本、⓬特例承継計画又はその確認書、⓭事前確認の確認書の原本、⓮その他、参考となる資料、⓯返信用封筒
※4 提出書類は、(ⅰ)年次報告書、(ⅱ)定款、(ⅲ)登記事項証明書、(ⅳ)株主名簿、(ⅴ)従業員数証明書、(ⅵ)相続報告基準年度の決算関係書類、(ⅶ)上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書、(ⅶ)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書、(ⅸ)その他報告の参考となる資料、(ⅹ)返信用封筒

2.主たる事務所の所在地を管轄する税務署への手続

提出先 期限 手続 手続詳細
税務署 相続税の申告期限
(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)
税務署への申告 都道府県庁からの認定書の写しとともに、相続税の申告を実施します。
申告期限後5年間以内
(年1回)
継続届出書の提出 年1回税務署へ継続届出書を提出します。
申告期限後6年目以降
(3年に1回)
継続届出書の提出 3年に1回税務署へ継続届出書を提出します。

3.相続税の納税猶予に対する考察

相続税の納税猶予を受ける方は、都道府県庁及び税務署に対する必要な手続を提出期限までにきちんと提出する必要があります。ぜひ認定経営革新等支援機関である田村公認会計士・税理士事務所にそのお手伝いをさせて頂きたく存じます。

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