地域未来投資促進税制について

地域未来投資促進税制

地域の強み(産業集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報等)を生かした先進的な事業を行うために、設備投資をした地域中核企業※1は、設備投資減税(特別償却又は税額控除)を受けられます。
※1 地域経済牽引事業計画を策定し、承認を受けた企業。大企業も対象。

1.地域未来投資促進税制とは

地域経済を牽引する中核企業等が、地域経済に波及効果のある新たな事業に挑戦するために行う設備投資を対象に、特別償却又は税額控除をうけることができる制度です。

(1) 対象事業者の要件

・青色申告書を提出している法人(大企業も対象)
・地域経済牽引事業計画を策定し、事業を行う都道府県の承認を受けていること
・地域未来投資促進税の適用に関する主務大臣の確認を受けていること※2。
※2 確認スケジュールは以下の通り。
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

(2) 地域経済牽引事業計画

・都道府県及び関係市町村が作成する基本計画に定める①②③の要件に合致していること
① 地域の特性の活用
② 高い付加価値の創出
③ 地域の事業者に対する相当の経済的効果を有する
・地域経済牽引事業が先進性(❶❷❸❹)を有していること
❶ 開発又は生産する製品の先進性
❷ 開発又は提供する役務の先進性
❸ 製品の生産又は販売の方式の先進性
❹ 役務の提供の方式の先進性
・事業計画が(ⅰ)(ⅱ)の指標を満たすこと
(ⅰ)地域経済牽引事業の売上高伸び率(%)≧過去5年の対象事業の市場規模の伸び率(%)+5%
(ⅱ)地域経済牽引事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること

(3) 対象設備の要件及び設備投資減税の効果

・地域経済牽引事業計画を遂行するために必要な設備投資であること
・総投資額が2,000万円以上であること
・前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること
(地方自治体が事業者として参画する場合を除く)

対象設備 特別償却 税額控除 留意点
機械装置 取得価額×40% 取得価額×4% 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は100億円が限度
器具備品
建物 取得価額×20% 取得価額×2%
建物附属設備
構築物

 ※ 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる
 ※ 税額控除は、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となる
 ※ 平成31年3月31日までの間に設備を取得し、事業の用に供することが必要

2.地域未来投資促進税制適用にあたってのPoint

・地域経済牽引事業を行う地域において、都道府県及び関係市町村が作成する基本計画が存在すること
・地域経済牽引事業が先進性を有すること
(事業のイメージ)
① 先端技術を活かした成長分野のものづくり(医療機器・航空機等)
② 第4次産業革命関連分野(IoT、ビックデータ、人工知能等)
③ 職関連・地域商社(農水産品・商業・スポーツ活用ビジネス)
④ 新たなニーズをターゲットにした観光・商業・スポーツ活用ビジネス
⑤ 医療・健康・教育関連サービス 等
・総投資額などの設備投資額の要件を満たすこと
・事業の効果がきちんと売上増加につながること

最後に、
地域未来投資促進税制は大企業(資本金1億円超)が使用できる数少ない設備投資減税であり、かつ、建物が対象となる点、非常に節税効果が見込める税制であります。もし適用を検討される企業さまいらしましたら、ぜひ幣事務所までご連絡頂けたら幸いでございます。

なお、中小企業の設備投資減税については、中小企業経営強化税制という非常に節税効果の高い税制がありますので、そちらの適用をご検討下さいませ!

平成31年税制改正 中小企業経営強化税制

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