年末調整の目的と効率的に進めるポイントについて

年末調整の目的と効率化

年末調整は、年末のお忙しい中、従業員一人一人から様々な書類を集め、従業員皆様が本来納めるべき税額を計算するという大変な手続です。年末調整手続を経て、従業員皆様のその年の納税が完了するという大事な手続です。

また、年末調整の結果については法定調書や給与支払報告書などの資料にまとめて、税務署及び市町村などの自治体に期限内に提出する必要があります。年末調整を正確に効率的に進めるようにするのが望ましいです。

1. 年末調整とは

年末調整とは、
給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。

会社に勤めている方は、毎月の給与を受け取る際に、あらかじめ所得税が差し引かれています。これを源泉徴収といい、源泉徴収された税額のことを源泉徴収税額といいます。この源泉徴収税額は、月の給与・社会保険料・扶養家族の3項目をもとに「源泉徴収税額表」に当てはめて算定する所得税の概算金額です。

一方で、皆さまが納めるべき所得税額は、上記3項目の他にも、生命保険料や地震保険料や住宅ローンなど、さまざまな項目を考慮して算定するものであるため、源泉徴収集税額と納めるべき所得税額の金額に差額が発生します。

つまり、会社があらかじめ従業員の方の給与から天引きした概算所得税額と実際の所得税額の年額の差額を調整するのが、年末調整手続です。年末調整手続の結果、概算所得税額が年税額よりも多い場合は所得税が従業員に還付され、少ない場合は所得税を追加徴収して、ズレを調整します。

2.年末調整の対象者とは

会社員、契約社員、パートなどの給与取得者で、かつ、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している方が原則として対象となります。
一方で、①②③④⑤⑥⑦に該当する人は年末調整の対象となりません。

No 年末調整の対象とならない人
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
年末調整を行うときまでに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(月額表又は日額表の乙蘭適用者)
年の途中で退職した人で、(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)に該当しない人
(ⅰ)死亡により退職した人
(ⅱ)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
(ⅲ)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
(ⅳ)いわゆるパートタイマーとして働いている人など退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)
非居住者(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)
継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など

また、❶❷❸❹の控除は年末調整では受けられないので、控除を受けたい方は確定申告が必要となります。

No 年末調整で受けられない控除
医療費控除
寄付金控除
雑損控除
住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

3.年末調整の留意点

(1)1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導する。
(2)年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導する。
(3)外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより居住者となる人については、年末調整の対象者になるかの判定が必要となります。

4.年末調整を効率的に進めるポイント

年末調整は、年末の忙しい時に行う作業であり、従業員の方から様々な資料の提出を入手する必要があります。そのため、従業員の方からの書類の入手をスムーズにできるようにすることが重要です。

ポイント1 従業員に対して資料の依頼を遅くとも11月中旬までにする
ポイント2 年末調整提出資料の期限遵守の徹底させる
ポイント3 未提出者には督促をする(メールだけでなく対面も大事)
ポイント4 必要書類や申告書の書き方、注意点などを記した簡単なマニュアルの配布

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