事業承継税制(特例措置)について
中小企業の事業承継をより一層後押しするため、平成30年度税制改正において、事業承継税制が大きく改正されました。これまでの事業承継税制(一般措置)とは別に、大幅に拡充された10年間限定(平成39年12月31日まで)の特例措置が設けられています。
特例措置の結果、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされることとなりました。
事業承継税制 | 特例措置 | 一般措置 |
事前の計画策定 | 5年以内の特例承継計画の提出 平成30年(2018年)4月1日から 平成35年(2023年)3月31日まで |
不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続等 平成30年(2018年)1月1日から 平成39年(2027年)12月31日まで |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
経営環境変化に対応した免除 | あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から 20歳以上の者への贈与 |
60歳以上の者から 20歳以上の推定相続人・孫 への贈与 |
事業承継税制とは
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
一定の要件とは、(1)都道府県知事の特例承継計画の認定を受け、実績報告をすること、(2)税務署への申告をすること、です。
(1)都道府県知事の特例承継計画の認定と実績報告
特例事業承継計画とは、後継者の氏名や事業承継の予定時期、承継時までの経営見通しや承継後5年間の事業計画等をまとめたものです。
策定した特例事業承継計画は、その内容について認定経営革新等支援機関※1による指導及び助言を受けた後、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
事業承継税制適用後5年間、都道府県庁への「年次報告書」の提出が必要となります(年1回)。また、従業員数の平均が、贈与・相続の時と比べ、8割を下回った場合、その理由について記載し、認定支援機関による所見の記載(従業員数減少の理由が経営悪化等による場合は、併せて認定支援機関による指導及び助言を受けた旨の記載)が必要です(様式27)。
※1 中小企業が安定して経営相談等が受けられるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的支援機関です。ちなみに田村公認会計士・税理士事務所も認定経営革新等支援機関です。
(2) 贈与・相続の実行
平成30年4月1日から平成39年12月31日までに相続・贈与を特例事業承継計画の通り、実行します。
(3) 税務署への申告と実績報告
相続・贈与が発生した期の申告期限までに、都道府県庁の認定書をとともに、贈与税・相続税の申告書を提出する必要があります。
事業承継税制適用後5年間、税務署への「継続届出書」の提出が必要となります(年1回)。
事業承継税制適用後6年以降は、3年に1回税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。
2.事業承継税制適用にあたってのPoint
・特例事業承継計画を策定し、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに都道府県庁に提出し、確認を受ける
・平成30年4月1日から平成39年12月31日までに特例事業承継計画の通りに贈与又は相続の実行
・税務申告期限までに特例事業承継計画に係る認定書を添付したうえ、贈与税又は相続税の申告を行う
・贈与税又は相続税の申告後、都道府県庁及び税務署への実績報告を実施する
最後に、
事業承継税制の適用を検討される方は、納税猶予対象株式数の制限の撤廃や納税猶予割合の引上げから、特例措置の適用を受けることを強くお薦めします。
もし適用を検討される企業さまいらっしゃいましたら、ぜひ幣事務所までご連絡頂けたら幸いでございます。