中小企業経営強化税制(A類型とB類型)のメリット・デメリットについて
中小企業等が特定経営力向上設備等を取得した場合には特別償却又は税額控除を受けることができます。中小企業経営力強化税制の適用を受けるための手続として、工業会等の証明書の入手(A類型)、経済産業局確認書の入手(B類型)のいずれかの手続を完了した上、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
ここでは、A類型とB類型のメリット・デメリットについて解説します。
中小企業経営力強化税制 | メリット | デメリット |
A類型 | ①設備メーカーに「工業会等の証明書」を入手してもえるため、事務手続が簡単 | ①「工業会等の証明書」の入手が困難であること(工業会等が設備の機能を証明できるケースが少ないように思います) ②優遇税制の対象設備が設備単体に限定されるため、B類型に比べて優遇税制対象固定資産が少ない |
B類型 | ①経済産業局に申請した投資計画記載の全ての固定資産について、金額要件を満たせば、優遇税制の対象となる ②経済産業局に説明可能な事業計画を作成することができれば、優遇税制を受けることができる |
①経済産業局への申請資料の作成と訪問面談をしないといけないため、事務手続が煩雑 |
中小企業経営強化税制(A類型とB類型)の考察
中小企業経営力強化税制のA類型とB類型の選定については(1)(2)について検討するのがよい考えます。
(1)投資設備の内容と金額がいくらか確認する
(2)投資設備について「工業会等の証明書」が入手できるか確認する
⇒(1)(2)の検討から、全ての投資設備について「工業会等の証明書」を入手可能であれば、A類型を選択すべきと考えます。一方で、一部投資設備について「工業会等の証明書」が入手不可能であり、その金額が多額の場合は、B類型の選定を検討すべきと考えます。
中小企業経営力強化税制の適用の検討をされる方は、ぜひ田村公認会計士・税理士事務所までご連絡下さいませ!