贈与税の納税猶予の手続とスケジュールについて
贈与税の納税猶予を受けるためには、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁及び税務署に対して、以下手続を実施する必要があります。
1.主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁への手続
提出先 | 期限 | 手続 | 手続詳細 |
都道府県庁 |
平成35年3月31日まで | 特例承継計画 の策定と提出 |
会社が特例承継計画などの必要書類一式※1を作成し、認定支援機関(税理士等)※2が所見を記載します。 |
平成30年1月1日から 平成39年12月31日まで |
贈与の実行 | 平成39年12月31日までに会社の株式を後継者に贈与する。 平成35年3月31日までに贈与実行後に特例承継計画を実施することも可能です。 |
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贈与の翌年1月15日まで | 贈与の認定申請 | 特例承認計画に基づき贈与をしたことについて認定申請をします。※3 | |
申請期間後5年間 (年1回) 各年度の6月15日 |
年次報告書の提出 | 報告基準日:3月15日 申請期間後5年間において各年度の3月15日時点の情報をとりまとめ、6月15日までに都道府県庁に提出します。※4 |
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申請後5年経過後 | 実績報告 | 雇用が5年平均8割を下回った場合には、満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認します。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受けます。 |
※1 提出書類は、①特例承継計画(確認申請書)、②履歴事項全部証明書、③従業員数証明書、④その他確認に
必要となる資料、⑤返信用封筒、⑥会社担当者の名刺、です。
※2 田村公認会計士・税理士事務所は認定支援機関ですので、ぜひご依頼頂けたらと思います。
※3 提出書類は、❶認定申請書(原本1部、写し1部)、❷定款の写し、❸株主名簿、❹登記事項証明書、❺贈与契約書及び贈与税額の見込み額を記載した書類、❻従業員数証明書、❼贈与認定申請基準年度の決算書類、❽上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書、❾特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書、❿贈与者・受贈者・その他の一定の親族の戸籍謄本等、⓫特例承継計画又はその確認書、⓬事前確認の確認書の原本、⓭その他、参考となる資料、⓮返信用封筒
※4 提出書類は、(ⅰ)年次報告書、(ⅱ)定款、(ⅲ)登記事項証明書、(ⅳ)株主名簿、(ⅴ)従業員数証明書、(ⅵ)贈与報告基準年度の決算関係書類、(ⅶ)上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書、(ⅶ)特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書、(ⅸ)その他報告の参考となる資料、(ⅹ)返信用封筒
2.主たる事務所の所在地を管轄する税務署への手続
提出先 | 期限 | 手続 | 手続詳細 |
税務署 | 贈与をした翌年の3月15日まで | 税務署への申告 | 都道府県庁からの認定書の写しとともに、贈与税の申告を実施します。 相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記します。 |
申告期限後5年間以内 (年1回) |
継続届出書の提出 | 年1回税務署へ継続届出書を提出します。 | |
申告期限後6年目以降 (3年に1回) |
継続届出書の提出 | 3年に1回税務署へ継続届出書を提出します。 |
3.贈与税の納税猶予に対する考察
贈与税の納税猶予を受ける方は、都道府県庁及び税務署に対する必要な手続を提出期限までにきちんと提出する必要があります。ぜひ認定経営革新等支援機関である田村公認会計士・税理士事務所にそのお手伝いをさせて頂きたく存じます。