平成30年4月1日~平成33年3月31日に開始される事業年度における所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が従業員の給与を増加させ、以下の要件を満たした場合に、給与の増加額の一部を法人税額(又は所得税額)から控除することができる制度です。
1.大企業
要件①
継続雇用者給与等支給額※1が前事業年度に比べて3%以上増加。
※1 当事業年度と前事業年度の全期間において一般被保険者として給与の支払を受けた従業員への給与総額(役員及びその特殊関係者は除く)
要件②
国内設備投資額が償却費総額の9割以上。
上乗せ要件③
教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加
税額控除
要件①②を満たすと、給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が上限)
要件①②③を満たすと、給与総額の前事業年度からの増加額の20%を税額控除(法人税額の20%が上限)
2.中小企業者
要件①
給与等支給総額が前事業年度以上であること。
要件②
継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で1.5%以上であること
要件③
継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件※2を満たすこと
※2 以下のいずれかを満たす場合
・教育訓練費が前年比で10%以上増加していること
・中小企業等経営力強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること
税額控除
要件①②を満たすと、給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が上限)
要件①②③を満たすと、給与総額の前事業年度からの増加額の25%を税額控除(法人税額の20%が上限)
所得拡大促進税制適用にあたってのPoint
・青色申告の法人又は個人事業主が対象
・中小企業者と大企業で要件が異なる(大企業の要件の方が厳しい)
・設立初年度の法人(又は個人事業主)は本税の対象外