認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業について

認定支援機関による経営改善計画策てのメリット

現在、税理士、公認会計士等、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、
専門家に対する支払費用の2/3を負担する制度があります!

この制度を利用して、専門家とともに、経営改善計画書を作成してみませんか?
経営改善計画を作成するメリットは①②があります!!!
①経営改善計画を策定し、審査に通ると金融機関から各種の金融支援(借入条件の緩和・新規融資など)を受けられます。
②事業計画策定費用のうち、国からその費用の2/3の補助金(上限200万円)が受けられます。

この制度は、金融機関への返済条件等を緩和し、資金繰りを安定させながら、会社の経営をよくしたい方にお薦めです!!!
制度は以下表のような流れで行われます!
認定支援機関の経営改善計画策定フロー

経営改善計画がなぜ必要?

金融機関から返済条件を緩和してもらうことで、一時的に返済負担は軽減されます。
しかしながら、経営改善に向けた対応策を講じない限り、なかなか業績は好転しません。

このような状況では、借入金の返済が進まないほか、業況次第では融資を受けることが困難となり、資金繰りに支障をきたすことも考えられます。
このような事態に陥らないために、「業績改善の可能性とその実現施策」について、目に見えるかたちで対外的に説明することが重要であり、
その説明資料として、近年、事業計画書の必要性が高まっています。

また、業績悪化の状況下で会社の将来を不安に思う従業員に対して、
会社の今後の計画を示すことで従業員の定着率やモチベーションの向上につながる効果もあります!

経営改善計画を作成することがお勧めの方

金融機関への返済条件等を改善したり、新規融資を受けるなどして、資金繰りを安定させながら、
売上を増加させたい
人件費以外のコストを削減したい
黒字体質の企業に転換させたい
業況悪化の根本的な課題を見つけたい
従業員に会社の方向性を示したい
・計画策定後も継続的にフォローアップをお願いしたい

と考える中小企業・小規模事業者の方

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用することのメリット

①経営改善計画を策定し、審査に通ると金融機関から各種の金融支援(借入条件の緩和・新規融資など)を受けられます。
②事業計画策定費用のうち、国からその費用の2/3の補助金(上限200万円)が受けられます。
③売上の増加やコストの削減など業績の向上に役立てることができます。
従業員のモチベーションや生産性の向上につなげることができます。

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の流れ

フェーズ 作業期間目安 作業担当 作業内容
 

 

 

1.利用申請

事業開始時 中小企業・小規模事業者
認定支援機関
主要金融機関(メイン行又は準メイン行)
中小企業・小規模事業者、認定支援機関、金融機関(メイン行又は準メイン行)の3者間で、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を取り組むことについて、合意する。
事業開始~2週間 中小企業・小規模事業者
認定支援機関
中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出する。
なお、認定支援機関に主要金融機関(メイン行又は準メイン行)が含まれない場合は、経営改善策定支援について協力することの確認書面を提出する。
事業開始~1か月 経営改善支援センター 経営改善支援センターにおいて、申請書の内容を確認する。その結果、経営改善支援センター事業において費用負担することが適切であると判断した場合は、その旨を代表認定支援機関に通知する。
2.計画策定支援・合意形成 事業開始~2か月 中小企業・小規模事業者
認定支援機関
主要金融機関(メイン行又は準メイン行)
認定支援機関は、中小企業・小規模事業者及び主要金融機関(メイン行又は準メイン行)と協議しながら、中小企業・小規模事業者の経営改善計画書策定支援を実施する。
 

3.支払申請及び支払決定

事業開始~4か月 中小企業・小規模事業者
認定支援機関
主要金融機関(メイン行又は準メイン行)
中小企業・小規模事業者は、計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出する。
事業開始~6か月 経営改善支援センター 経営改善支援センターでは、経営改善計画及び支払申請書の内容を確認し、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(200万円)を上限として支出する。
 

 

4.モニタリング

金融機関と合意したモニタリングの頻度による
(6か月、1年など)
中小企業・小規模事業者
認定支援機関
主要金融機関(メイン行又は準メイン行)
認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対して報告するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を提出する。
モニタリング報告後 経営改善支援センター 経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認し、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、モニタリング費用の3分の2(200万円)を上限として支出する。

 

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の提出する書類

1.利用申請をする際に提出する書類

No 提出書類 備考
経営改善支援センター事業利用申請書 *1 別紙1
申請者の概要 *1 別紙1-1
自己記入チェックリスト *1 別紙1-2
業種別見積明細書 *1 別紙1-3
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 原本
認定支援機関であることを証する認定通知書 写し
事業者に対する認定支援機関ごとの見積書及び単価表
計画策定支援に係る工程表(ガントチャート)
自由書式
申請者の直近3年分の申告書 写し
主要金融機関の確認書面 自由書式

*1 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm に添付されている様式を記入します。

2.計画策定支援・合意形成をする際に提出する書類

No 作成書類 備考
ビジネスモデル俯瞰図 自由書式
グループ相関図 自由書式
資金繰実績表 自由書式自由書式
経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期 自由書式
実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度) 自由書式
資産保全表 自由書式
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画
(金融支援(条件変更、新規融資等)含む。)
自由書式
その他必要とする書類 自由書式

3.支払申請及び支払決定をする際に提出する書類

No 作成書類 備考
経営改善支援センター事業費用支払申請書 *1 別紙2
経営改善計画 *1 別紙2-1
自己記入チェックリスト *1 別紙2-2
業務別請求明細書 *1 別紙2-3
従事時間管理表(業務日誌) *1 別紙2-4
(1)認定支援機関ごとの請求書類(支援センター宛)
(2)外部委託先からの請求書類
(1)原本
(2)写し
申請者と認定支援機関が締結する経営改善計画策定支援に係る契約書 写し
申請者による費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(振込受付書、払込取扱票等) 写し
金融機関が発出する経営改善計画についての同意書*2(同意確認書*3、金融支援に係る確認書*4を含む) 自由書式(写し)

*1 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm に添付されている様式を記入します。
*2 同意に至らなかった場合は、その旨と理由を記載した説明書に、役務の提供を示す資料を提出すること
*3 一定の要件、手続きを満たす場合は、同意書に代えて「同意確認書」にて金融機関の同意石を確認可能
*4 金融支援が融資行為となる場合のみ必要

4.モニタリングに係る費用支払等をする際に提出する書類

No 作成書類 備考
モニタリング費用支払申請書 *1 別紙3
モニタリング報告書 *1 別紙3-1
自己記入チェックリスト *1 別紙3-2
業務別請求明細書 *1 別紙3-3
従事時間管理表(業務日誌) *1 別紙3-4
認定支援機関ごとの請求書類(支援センター宛) 原本
申請者と認定支援機関が締結するモニタリングに係る契約書 自由書式(写し)
申請者によるモニタリング費用負担額(1/3)の支払いを示す証憑類(振込受付書、払込取扱票等) 写し

*1 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm に添付されている様式を記入します。

経営改善計画策定する場合にはぜひ田村公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい!

田村公認会計士・税理士事務所の所長の田村は、過去に認定経営革新等支援機関による経営改善計画策て支援事業はもちろん、
REVIC、東日本大震災事業者再生支援機構、再生協議会などの再生案件を多数行い、金融支援を獲得してきました!!!

ぜひみなさまのお役に立たせて頂きたく存じます!!!

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